精神科での組織や診療報酬を学ぶにはどうすれば・・
上司に聞いても、よくわからないから・・と言われる始末
マニュアル見てもいまいちわからないな・・
感染対策の診療報酬を精神科施設でも取得できるのかな・・・知らない・・どうすれば・・
どうやって情報を集めればいいのであろうと思っていいるあなた。
この記事を読むことで
結論
感染対策の組織や診療報酬(感染防止指導加算)を理解できる。
第2回精神科施設での教育
まずは簡単に医療法を学んでみる
まずは簡単に医療法を学んでみる
少し難しい法律ですが・・分かりやすく説明します。
医療法の第6条の10にはどのようなことが書いてあるのか・・
- 感染対策指針の策定
- 院内感染対策委員会開催
- 全職員対象とした研修会を実施する事
- 感染症発生状況の報告と感染対策の提言
分かりやすく説明すると
👇
精神科施設での感染対策の指針や規定を作成し、毎月定期的に院内感染対策委員会を開催する。そこで感染症の発生状況や感染対策の提言を行う。
また、全職員対象に感染対策の教育を年間2回程度行う。
院内感染対策委員会のメンバー
入院基準の施設基準において、病院長または診療所長、看護部長、薬剤部部長、検査部門責任者、事務部門の責任者、 感染制御医師、感染担当看護師が参加する。
感染制御チームって何するの?
ICT:infection 感染 Control 管理 Team チーム
メンバー(感染対策実動部門)
・医師 看護師 薬剤師 臨床検査技師 事務部門
主に何をするのか
- 職員の健康管理
- 感染対策教育
- 感染対策の相談(コンサルテーション)
- 感染症発生動向の監視(サーベイランス)
- 感染対策の適正化・介入
- 感染症集団発生時の対応
ここからは診療報酬について簡単に説明します。
令和4年から感染対策向上加算が改訂となりました。
まずは、病床がある医療機関にてついて
感染対策向上加算1:入院初日に710点(7100円)
届出基準:外来感染対策向上加算の届出がないこと
感染制御チームの役割・構成員(条件がある)
医師
専任の常勤医師:感染症対策経験が3年以上
看護師
専任の看護師:感染管理の経験が5年以上かつ研修終了
薬剤師
専任の薬剤師:病院勤務経験3年以上
臨床検査技師
専任の臨床検査技師:病院勤務経験3年以上
医師または看護師のうち1名は専従であること
どんな活動をすれば良いのか
感染対策向上加算2・3の医療施設と合同で年4回以上カンファレンスを行う。
このうち1回は新興感染症発生を想定した訓練を実施すること(例 コロナ発生時の訓練)
感染対策向上加算2・3の外来感染対策向上加算の施設に対して助言を行う体制を作っておく
新興感染症発生時に都道府県等の要請を受けて感染症患者を受け入れる体制を有している。
自治体のホームページで公開している。
抗菌薬の適正使用を監視する体制がある
新興感染症発生時の汚染・清潔ゾーニングを行う体制を有する
感染対策向上加算2:入院初日に175点(1750円)
300床未満の医療機関を標準とする
医師
専任の常勤医師:感染症対策経験が3年以上
看護師
専任の看護師:感染管理の経験が5年以上かつ研修終了
薬剤師
専任の薬剤師:病院勤務経験3年以上または、適切な研修を終了
臨床検査技師
専任の臨床検査技師:病院勤務経験3年以上または、適切な研修を終了
どんな活動をすればいいの?
年4回以上、加算1施設主催のカンファレンスに参加が必要(訓練参加は必須)
新興感染症発生時地域連携に関わる体制について連携医療機関とあらかじめ協議されている。
新興感染症発生時に都道府県等の要請を受けて感染症患者を受け入れる体制を有している。
自治体のホームページで公開している。
抗菌薬の適正使用を監視する体制がある
新興感染症発生時の汚染・清潔ゾーニングを行う体制を有する
感染対策向上加算3:入院初日+入院期間が90日を超える毎に1回(750円)
専任の常勤医師(適切な研修終了が望ましい)
専任の看護師適切な研修終了が望ましい)
どんなことをすればいいのか?
年4回以上、加算1施設主催のカンファレンスに参加が必要(訓練参加は必須)
新興感染症発生時地域連携に関わる体制について連携医療機関とあらかじめ協議されている。
新興感染症発生時に都道府県等の要請を受けて感染症患者を受け入れる体制を有している。
自治体のホームページで公開している。
抗菌薬の適正仕様について加算1施設または、地域の医師会から助言を受けること
細菌学的検査を外部委託する場合は、中小病院における薬剤耐性菌アウトブレイク対応ガイダンスに沿った対応をとる
新興感染症発生時の汚染・清潔ゾーニングを行う体制を有する。
発熱患者の動線を分けることができる体制を有する。
指導強化加算・連携強化加算について
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指導強化加算 30点
感染制御チームの専従医師・もしくは看護師が過去1年間に4回以上加算2・3または外来感染対策向上加算の医療機関に伺い院内感染対策に関する助言を行った場合
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連携強化加算 30点
感染対策向上加算2・3を算定する医療機関が、感染対策向上加算1を算定する医療機関に対し、過去1年間に4回以上、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況について報告を行っている場合
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サーベイランス強化加算 5点
JANIS J-SIPHO等、地域や全国のサーベイランスに参加していること。
加算のメリット・デメリット
メリット:診療報酬が得られる。相談体制が確立できる、訓練の実施評価が受けられる
デメリット:入院数が少ない、長期入院が多い場合、収益が低下する。職員育成に時間がかかる。
まとめ
施設の組織を知ることで、感染対策を縦・横・斜めの連携が可能となる。
感染対策向上加算を取得できれば、施設の利益となる。
精神科感染対策の第1歩
3方良しの感染対策を考える(患者良し・職員良し・施設収益にも良し)